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day after day & 武松昭男のphoto日記

理由がある-1

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ルールや指示というのは、「なぜ」そうするのかという理由がある。
廃棄物の処理及び清掃に関する法律(廃棄物処理法)の一部が、この4月1日から改正されることをうけて、昨日リサイクル業界の皆様に改正セミナーをさせて頂きました。今回の改正はマイナーチェンジながら、深刻な不法投棄事件につながったり、適正な処理・管理がされずに保管場所の周辺区域に重大に生活環境の悪化を招いてしまった事象を食い止めるために、法の影響が及ばなかった聖域的なところに穴を空け、再生資源物の取扱いや流通ルートに大きな影響を与えることになることが予想される法改正となりました。

廃棄物処理法では廃棄物を処理する場合、お金を廃棄物処理業者に支払って又は無償で譲り渡して処理してもらう場合は「廃棄物(無価物:価値のないもの)」として取り扱われ、廃棄物処理法が適用されます。しかし、有償(モノを渡してお金をもらう)で処理業者やリサイクル事業者に買い取ってもらった場合は「有価物:(価値のあるもの)」として取り扱われ、廃棄物処理法が適用されません。市民のみなさんにわかりやすい例としては「アルミ缶」でしょうか。町内会などで集めたアルミ缶はリサイクル事業者が買い取ってくれて、その収益金を町内会の活動費用に利用していると思います。このようなに適正に取り扱ってくれれば良いのですが、例えば、パソコンのようにプラスチックやガラス、金属、基板など様々な素材がつかわれている製品を素材ごとに分解して価値のある部品を取り出して再利用するので(有価物として)買い取りますといって引き取るケースで問題が発生することがあります。

確かに分解して鉄や非鉄類、基板等は再び原料として再利用できます。しかし、再利用せずにのこったプラスチックやガラス等は廃棄物として処理料金を支払って適正に処理しなければならないのですが、そのお金がもったいないのか、不法に投棄して空き地に山積みにされて残ってしまうケースが後を絶ちません。
(国内でこのケースは行政指導によってかなり減りましたが、国外では残念ながら解消できないのが現実です。後述します)

今迄はこのような場合に注意をしても「有価物だから法の適用は受けないし、買い取っているので私の所有物だからとやかく言われることはない」と回答されてしまうことがほどんど・・・従って、目前に適正に処理されない廃棄物が積みあがっていっても、法の指導によって改善することが困難でした。この度の改正は、こうした場合でも法の指導が届くようになり、改善命令や立入調査で可能になったのです。理由がある-2へ、続く・・・

by AKIO_TAKE | 2018-03-06 23:12 | work